「混合診療」禁止は違法、東京地裁が国側敗訴の判決

rakkyodo2007-11-07

健康保険が使える診療(保険診療)に上乗せして保険外の診療(自由診療)を受けた場合、保険診療分まで全額患者負担になるのは不当だとして、神奈川県内のがん患者が、国を相手取り、保険を受ける権利があることの確認を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。

 定塚誠裁判長は、保険診療自由診療を併用する「混合診療」を原則禁止している国の政策について、「混合診療を禁止する法的な根拠はない」と述べ、原告に保険診療分の受給権があることを認め、国側敗訴の判決を言い渡した。

 日本の健康保険制度の前提となってきた混合診療の原則禁止を違法とした初めての司法判断で、厚生労働省は法改正を含め保険制度の見直しを迫られそうだ。

最終更新:11月7日 YOMIURI ONLINE
いや、そりゃそうでしょう!
自由診療があったからといって、その治療費全てが患者負担なんて今まで異常ですよ。
「よ! 裁判長! 日本一!」と声をかけてあげたいです。
だいたい前から思っていたのですが、病院は長引く入院患者に何で鍼灸をやってあげないのでしょう?
やりゃあいいじゃん。
食欲が湧いたり、便通が良くなったり、睡眠が深くなるのだから。
なんで拒食症の人に、お医者さんは鍼灸をやらないのでしょう?
やりゃあいいじゃん。
胃袋の働きが活発になるのだから。
結局はこの「混合医療が認められていなかった」からなのではないでしょうか?
今回の判決を受けて、厚生省さんも本腰を入れて医療改革を始めていただきたいものです。
東洋医学の”良いところだけ”を取り入れていただくと、医者にとっても患者さんにとってもより良い医療ができますよ。
鍼灸の臨床経験10年以上で、なおかつある試験に合格したら病院勤務が認められるとかさ、そんな資格を作ればいいじゃん?
はやくそんな日が来て欲しいものです。
http://www.chiryoin.jp
はり・温灸治療院 楽居堂 IN 世田谷・経堂
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